一般社団法人たかぎスポーツクラブ 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人たかぎスポーツクラブと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を長野県下伊那郡喬木村6677番地に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目的)
第3条 当法人は、運動・スポーツ活動・文化活動の振興に関する事業を行い、会員のみならず子どもから高齢者まで地域住民の健全な心身の育成や地域の連帯意識の高揚に寄与することを目的とし、長野県内において次の事業を行う。
1. スポーツ教室・文化教室等の開催
2. スポーツ大会・イベント等の開催
3. 各種研修会・講習会の開催
4. スポーツ・文化等に関する広報活動
5. その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
1. 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者
2. 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者
(入会)
第6条 当法人の会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書を提出するものとする。その申込書が当法人に到達した時に、その者は当法人の会員となる。
(経費の負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を除名することができる。
1. 本定款その他の規則に違反したとき。
2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 会費の納入がされなかったとき。
2. 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、その他の拠出金品はこれを返還しない。
第3章 社員総会
(種別)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
1. 会費の額
2. 会員の除名
3. 理事及び監事の選任及び解任
4. 役員の報酬額又はその基準
5. 事業報告及び収支決算
6. 定款の変更
7. 解散・合併
8. 残余財産の帰属先
9. 理事会において社員総会に付議した事項
10. 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
(開催)
第15条 当法人の定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、書面又は電磁的による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の10分の1以上の正会員によって、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長の指名により選出する。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の議決権の3分の2以上をもって行う。
1. 会員の除名
2. 理事及び監事の解任
3. 定款の変更
4. 解散・合併
5. その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 18歳未満の正会員は、その保護者を代理人とすることで議決権の行使をすることとする。
3 正会員は、理事会が書面による議決権行使ができることとする旨を決議した事項については、書面による議決権を行使することができる。
4 前項の場合、正会員は、あらかじめ交付された議決権行使書面に、理事会が定めた事項を記載して、理事会が定める期限までに当法人に提出しなければならない。
5 第1項及び第2項の規定により行使された議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
第4章 役員
(機関の設置)
第20条 当法人は、理事会及び監事を置く。
(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上15名以下
(2) 監事1名以上3名以下
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 理事のうちから、副会長を若干名定めることができる。
(選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 理事のうち、次の各号で定める特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
1. 当該理事の配偶者
2. 当該理事の三親等以内の親族
3. 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4. 当該理事の使用人
5. 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
6. 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
5 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 監事のうち少なくとも1名は、次のいずれかに該当する者の中から選任する。
1. 税理士
2. 公認会計士
3. 法人又は団体の計算について、当法人の規模に応じた知識、技能及び経験を有する者。
(任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の在任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第24条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、社員総会の特別決議をもって行わなければならない。
(報酬)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長の選定及び解職
(召集)
第28条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が召集する。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その召集手続きを省略することができる。
2 理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事に対して発する。
3 会長以外の理事は、会長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 監事は、必要があると認めるときには、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(決議)
第29条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数以上が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第30条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 運営委員会
(構成)
第32条 当法人に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、すべての運営委員をもって構成する。
3 運営委員のうち1名を運営委員長とする。
(権限)
第33条 運営委員会は、次の職務を行う。
(1) 理事会に提案する事項の審議
(2) 事業を円滑に推進する為に必要な事項の審議
(召集)
第34条 運営委員会は、運営委員長が召集する。ただし、委員の全員の同意がある場合には、その召集手続きを省略することができる。
第7章 職員
(設置及び職員の任免)
第35条 当法人に以下のスタッフを置くことができる。
(1) クラブマネ-ジャ-
(2) 事務局員
(3) インストラクター
3 クラブマネジャー、事務局員及びインストラクターは会長が任免する。
第8章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第37条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
(基金の返還の手続)
第38条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第9章 計算
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに次の書類を会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
1. 事業計画書
2. 収支予算書
3. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第41条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、第1号から第3号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
1. 事業報告書及びその附属明細書
2. 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
3. 財産目録
4. 役員名簿
5. 役員の報酬の額又はその基準を記載した書類
6. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類。
2 事業報告については、会長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書並びに財産目録については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第42条 当法人は、剰余金を分配することができない。
(特別の利益の禁止)
第43条 当法人は、当法人の会員、役員若しくは使用人、基金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
2 当法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第45条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 会員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続き開始の決定
(5) その他法令で定める事由
(残余財産の帰属)
第46条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、喬木村に贈与するものとする。
第11章 附則
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第48条 当法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成30年3月末日までとする。
(設立時役員)
第49条 当法人の設立時理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 田中明文
設立時理事 新井福美
設立時理事 市瀬徹
設立時理事 小原朝雄
設立時理事 林田諭
設立時理事 井澤広美
設立時理事 大島砂緒里
設立時理事 上杉健太
設立時代表理事 田中明文
設立時監事 下平伸次
第50条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
省略
(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。